島嶼コミュニティ学会会則
制定 2011年 6月18日
更新 2017年 7月
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、島嶼コミュニティ学会(以下、「本学会」と称する。)と称し、その英文名を The Society of Island and Community Studies(SICS)という。
(事務所)
第2条 本学会は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本学会は、島嶼及びコミュニティに関する研究を行い、学際的、職際的に交流し、もって島嶼学並びにコミュニティ研究の発展に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(事業)
第5条 本学会は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 学術講演会、研究発表会等の開催
(2) 機関誌ならびに島嶼コミュニティ関係出版物の刊行及び配布
(3) 調査研究及びその奨励
(4) 関係図書・資料の整備
(5) その他、本学会の目的を達成するのに必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び日本国外において行うものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 本学会に、次の2種の会員を置く。
(1) 正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 名誉会員 本学会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
2 前項に定める正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
3 第1項に定めるもののほか、理事会が別に定めた規則において、その他の会員種別を置くことができる。
(会員の権利)
第7条 会員は、機関誌の頒布を受け、論文を投稿し、総会その他の集会に参加し、その他本学会の事業に参画することができる。
(入会)
第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 本学会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、会長に申込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、理事会の承認を経て、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、本学会の事業活動において経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入する義務を負う。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が前条の支払義務を1年以上履行しなかったときは、その資格を喪失する。
2 前項の規定によりその資格を喪失したときは、本学会に対する会員としての権利を失い、正会員については、法上の社員としての地位を失う。
3 第1項の規定により資格を喪失した会員は、理事会の決議によって退会させることができる。
(退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員本人が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、本学会を退会する。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(退会等に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条第3項及び第11条の規定により退会したとき、又は、前条の規定により除名されたときは、本学会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(拠出金品の不返還)
第14条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(種別)
第15条 本学会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項に定める総会をもって法上の社員総会とする。
(構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(4) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(5) 入会金及び会費の額
(6) 事業計画及び予算の承認
(7) 事業報告及び決算の承認
(8) 理事及び監事の選任又は解任及び職務
(9) 重要な財産の処分及び譲受け
(10) 理事会において総会に付議すべき事項として決議した事項
(11) その他本学会の運営に関する重要事項
(12) 前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款に規定する事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第31条第1項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第19条 総会は、前条第2項第3号の場合等、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長が前項に規定する臨時総会を招集しない場合は、会長以外の理事が臨時総会を招集することができる。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも会日の5日前までに、書面又は電磁的方法、ファクシミリにより通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第21条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条 総会における議決事項は、第19条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(議決権等)
第23条 総会における各正会員の議決権は平等なるものとし、正会員1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本学会に提出しなければならない。
3 前項の規定により表決又は表決を委任した正会員は、第21条、前条第2項、前条第3項、 第25条第1項第2号、第34条、第67条、第68条第2項及び第69条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(決議及び報告の省略)
第24条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議長の選任に関する事項
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(総会規則)
第26条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
第5章 役員及び職員
(役員の設置等)
第27条 本学会に、次の役員を置く。
(1) 会長たる理事 1名
(2) 副会長たる理事 1名
(3) (1)及び(2)以外の理事 1名以上15名以内
(4) 監事 1名以上
(役員の選任等)
第28条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本学会の役員になることができない。
(役員の制限)
第29条 本学会の理事のうちには、それぞれの理事について,当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の3親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
2 本学会の監事は、本学会又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)若しくは本学会の使用人たる職員を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定め並びに理事会の議決にもとづき、本学会の業務を執行する。
2 会長は、本学会を代表し、その業務を総理する。
3 会長以外の理事は、本学会の業務について、本学会を代表しない。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会において別に定めるところにより、本学会の連絡・通信、会計、編集、研究会及び年会の各業務を分担執行する。
6 会長及び前項の規定により、本学会の業務を分担執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2) 本学会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本学会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本学会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第32条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された後任者が就任するまで、その職務を行わなければならず、なお役員としての権利を有し、義務を負う。
(欠員補充)
第33条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第34条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。ただし、監事を解任する場合は、出席した正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第35条 本学会の役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本学会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本学会との取引
(3) 本学会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本学会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。
(職員)
第37条 本学会に、必要な職員を置くことができる。
2 職員の任免は、会長が行う。
(名誉会長及び顧問)
第38条 本学会に、任意の機関として、必要に応じて名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会がその議決を経て推薦した者につき、会長が委嘱する。
3 顧問は、正会員のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4 名誉会長及び顧問の解任は、理事会において決議する。
5 名誉会長は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権は有さない。
6 顧問は、会長の相談に応じ、理事会から諮問された事項について、会長に対し参考意見を述べることができる。
7 名誉会長及び顧問の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第39条 本学会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第40条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 理事の職務の執行の監督
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 総会の承認を得るための事業計画及び予算並びにその変更に関する事項
(4) 総会の承認を得るための事業報告及び決算に関する事項
(5) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第66条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6) 事務局の組織及び運営
(7) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項
(8) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(9) 総会の議決を要しない本学会の業務執行に関する事項
(10) その他運営に関する必要な事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本学会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(開催)
第41条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から30日以内に、その請求があった日から2か月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から30日以内に、その請求のあった日から2か月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第42条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2号及び第4号の規定に該当する場合は、その請求があった日から30日以内に、その請求があった日から2か月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも会日の5日前までに、書面又は電磁的方法、ファクシミリにより通知しなければならない。
(議長)
第43条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長若しくは会長が指名した者がこれに当たる。
(議決)
第44条 理事会における議決事項は、第42条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(決議の省略)
第45条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 会長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面又は電磁的記録、ファクシミリにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
(表決権等)
第46条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第44条第2項及び第48条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(報告の省略)
第47条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法よる表決者等にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事及び監事が、署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会規則)
第49条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基金
(基金)
第50条 本学会の特定の事業実施のため、必要に応じて基金を置くことができる。
(基金の設置)
第51条 基金は、総会の決議により設置する。
(基金取扱規程)
第52条 基金の内容については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(資産の区分)
第53条 基金は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(会計の区分)
第54条 基金は、特定非営利活動に係る事業に関する会計に区分される。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第55条 本学会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第56条 本学会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 前項の資産は、本学会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第57条 本学会は、保有する株式等、出資に係る議決権を行使してはならない。ただし、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認があるときは、この限りではない。
(会計の原則)
第58条 本学会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第59条 本学会の事業計画書、予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画及び予算は、当該事業年度中の通常総会に報告し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類(第62条の規定により変更された内容を含む。)については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(暫定予算)
第60条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第61条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第62条 第59条第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画及び予算は、議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、追加又は更正をすることができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第63条 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、速やかに、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 活動計算書
(4) 注記
(5) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の分配)
第64条 本学会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第65条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第66条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第67条 本学会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第68条 本学会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本学会が解散するときは、出席した正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第69条 本学会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数の決議を経て選定される団体に譲渡するものとする。
(合併)
第70条 本学会が合併しようとするときは、総会において、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 支部及び部会
(支部及び部会)
第71条 本学会は、必要に応じ支部及び部会を置くことができる。支部又は部会を設置しようとする会員は、名称、責任者、当該連絡先を事前に書面で会長に届けるものとする。
第11章 委員会
(委員会)
第72条 本学会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(企画・コンプライアンス委員会)
第73条 本学会に、企画・コンプライアンス委員会を置く。
2 前項の委員会は、理事のうちから選定される委員長1名及び委員2名で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本学会の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
(2) 本学会の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること
(3) 本学会の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること
4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
5 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。
第12章 研究所
(設置等)
第74条 島嶼及びコミュニティに関する調査研究を行うため、本学会に研究所を置くことができる。
2 研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 事務局
(設置等)
第75条 本学会の事務を処理するため、事務局長の連絡先に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び事務局員を置く。
3 事務局長及び事務局員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第14章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第76条 本学会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第77条 本学会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第15章 公告の方法
(公告の方法)
第78条 本学会の公告は、内閣府NPO法人ポータルサイトにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第31条の10第1項、法第31条の12第1項及び法第35条第2項に定める公告は、官報に掲載して行う。
第16章 雑則
(特別の利益の禁止)
第79条 本学会は、本学会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本学会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(細則)
第80条 この定款に定めるもののほか、本学会の運営に必要な事項及びこの定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により別に定める。
(法令の準拠)
第81条 本定款に定めのない事項は、すべて法令に従う。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 設立当初の役員は、別表に掲げる者とする。
3 設立当初の名誉会長及び顧問は、置かないものとする。
4 設立当初の役員の任期は、第32条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成29年6月30日までとする。
5 設立当初の事業計画及び予算は、第59条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 設立当初の事業年度は、第65条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日までとする。
7 設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 納入を要しない
(2) 年会費 3,000円(正会員)
納入を要しない(名誉会員)
附 則
1 この定款は、所管庁の認証を受けた日から施行する。