学会論文査読規程

(目的)
第1条 本規程は、島嶼コミュニティ学会の発行する学会誌に掲載する論文等の査読について規定する。

(査読者の選任)
第2条 査読者は、原則として島嶼コミュニティ学会の正会員の中から、論文等の内容に応じた適任者を、編集委員会が選任する。査読者の数は、原著論文については2名、その他については1名とする。
2 著者の氏名は原則として査読者に知らされない。また、査読者の氏名は著者に知らされない。

(査読者の責務)
第3条 査読者は、学会誌の権威と著者の権利を保護する責任があり、厳正中立の立場を保持しなければならない。査読者は、査読依頼を受けた事実および査読中の論文等の内容を、他者に漏らしてはならない。また、当該論文が公刊されるまでは、その内容を自己のために利用してはならない。

(査読・審査)
第4条 査読者は、論文等の種別に応じ、内容の独創性、新規性、有用性、信頼性、完成度ならびに題目、構成・表現の適切性の観点から査読を行ない、その結果を編集委員会に報告する。
2 編集委員会は、査読報告にもとづき、論文の「掲載可」、「著者に照会後再審査」、もしくは「掲載不可」の判定を行ない、その結果を著者に通知する。再審査は1回を原則とする。

(規定の改廃)
第5条 本規程の改廃は、編集委員会が起案し、理事会の決議により行う。

附 則
1 この規程は、平成29年10月21日から施行する。