学会論文投稿規程

(目的)
第1条 この規定は、島嶼コミュニティ学会の発行する学会誌に掲載する論文の投稿について規定する。

(論文の内容)
第2条 論文の内容は、島嶼及びコミュニティに関する学術、技術、あるいは芸術の進歩・向上に寄与し、信頼性を有し、独創的で新規なまたは有用な研究結果を含むものとする。ただし、学術誌等に論文として投稿中ないし既掲載のものを除く。

(論文の種類)
第3条 学会誌に掲載される論文の種類は、次のいずれかとする。
(1)(原著論文)
(2)(総説論文)
(3)(調査報告)
(4)(研究ノート)
(5)(その他)編集委員会が必要を認めたもので、折々に指定するもの

(投稿資格)
第4条 論文の筆頭著者、または論文責任者は島嶼コミュニティ学会の正会員でなければならない。

(投稿方法)
第5条 投稿原稿は、編集委員会が別に定める「島嶼コミュニティ学会誌執筆要領」に従って作成し、編集委員会に送付する。

(投稿後の取扱い)
第6条 投稿された論文の取扱いは、以下のとおりとする。
(1)(受付)投稿論文には、投稿受付日と受付番号が付記され、著者に通知される。
(2)(査読)投稿論文は、理事会が別に定める「島嶼コミュニティ学会論文査読規定」に従って査読される。
(3)(審査)編集委員会は、査読結果にもとづき、論文の「掲載可」、「著者に照会後再審査」、「掲載不可」の判定を行ない、その結果を著者に通知する。掲載可とされた論文には、掲載決定日が付記される。再審査は1回を原則とする。
(4)(掲載)掲載可とされた論文の掲載は、掲載決定日の順によることを原則とする。
(5)(校正)論文の印刷にあたり、原則として著者校正を一回行なう。このとき著者は、印刷上の誤り以外の修正、加筆、削除などを行なってはならない。
(6)(投稿論文の取り下げ)論文は編集委員会に文書で申し出ることにより取り下げることができる。
(7)(異議申立て)掲載不可の場合、その判定に異議あるときは書面をもって、編集委員会に再審査を請求することができる。
(8)(誤り訂正)著者は、掲載決定後に論文内容に関する誤りに気付いたときには、「誤り訂正」を投稿することができる。
(9)(掲載取り消し)編集委員会は、掲載決定後においても、二重投稿、論文盗用、データ改ざん等の不正を発見した場合は、掲載を取り消すことができる。

(依頼原稿の取扱い)
第7条 編集委員会の依頼により執筆された原稿の取扱いは、前条の規定にかかわらず編集委員会が決定する。

(著作権)
第8条 学会誌に掲載された論文等の著作権および編集出版権は、本学会に帰属するものとする。ただし、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む)について、利用許諾は不要とする。

(掲載料等)
第9条 論文等の種類を問わず、掲載料は徴収しない。
2 論文採用者は、編集委員会が別に定める基準により掲載誌を買取りしなければならない。

(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、編集委員会が起案し、理事会の決議により行う。

附 則
1 この規程は、平成29年10月21日から施行する。